中国人と国際結婚、再婚する人は、大変面倒な法律上の手続きをしなくてはなりません。
日本人と中国人の婚姻に関する法律
日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民 法」の定める婚姻要件を、中国人については中国の「婚姻法」の定める婚姻要件 を、それぞれ満たす必要があります。中国の法律上有効な婚姻を成立させるた めには、日本人についても中国の婚姻法の要件を満たす必要があります。
■ 婚姻することのできる年齢「日本の民法」=男子18歳以上、女子16歳以上
「中国の婚姻法」=男子22歳以上、女子20歳以上
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 戸籍謄本(2通)
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書
- 納税証明書
- 婚姻要件具備証明書(参照)
- 照明写真 3.5cm×4.5cm 3枚
(注意)課税証明書と納税証明書は提出を要請されない場合もありますが、万一の
ため用意した方が良いでしょう。
(参照)婚姻要件具備証明書とは、簡単にいうと「独身証明書」です。中国人と結婚
するために中国の役所または政府機関に提出する文書です。
婚姻要件具備証明書は、あなたの本籍地の法務局又は地方法務局及びその支
局、本籍地の市町村役場で作成しています。効力等の原則は、婚姻を成立させる
国の判断となります。中国の場合には、法務局又は地方法務局及びその支局で発
行したものでなければ認めていません。
婚姻要件具備証明書を取得したら、次に外務省領事部の証明班で婚姻要件具備
証明書に公印証明をもらいます。更に、それを駐日中国大使館領事部または地方
の総領事部に持参して証明印をもらいます。これを中国の婚姻登記所に持参します。
駐日中国大使館領事部領事部の証明印は、あなたが居住する都道府県により、
国内の(東京・大阪・福岡・札幌・長崎・名古屋)どこの大使館領事部・総領事館に
申請するかが決まります。
日本国内での婚姻手続き
中国国内での婚姻手続きをすませ日本に帰国後、国内での婚姻届をします。この
時、婚姻相手の「結婚公証書」「出生公証書」を添付しなければなりません。勿論訳
文付きのものです。
中国国内で成立しているために、日本国内での婚姻届は二人の聖人相手の著名
捺印もいりません。(日本国内への婚姻届出は、中国国内ですることもできます。)
一般的には帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されます。
中国人との婚姻手続きは、あと中国人の配偶者(奥様あるいはご主人)を日本に招
きます。その戸籍謄本やその他の文書を添付して入国管理局に「在留資格認定証
明書交付申請」をします。
・お役立ちサイト集