[第1章] 総則
第1条 本規約の適用
「ブライダルパラダイス」(以下甲)は利用者(以下会員)に対し、本規約に基づいてサービスを提供する。
第2条 甲の義務
1.日本人男性に中国人女性を中国人女性の本国において、見合いの形式で紹介すること。
2.1.のお見合いで自己の自由意思に基づいて結婚の合意に達した者にのみ、日本での入籍及び女性来日の手続きが完了するまでの期間サポートすること。
[第2章] 入会資格について
第3条 入会の資格の有無
1.以下の条件を満たした者のみ、入会資格が与えられる。
・結婚を目的として入会を希望する者。
・22歳以上の独身男性で、経済的安定を保証する職をもちかつ健全な心身の持ち主であること。
・暴力癖や酒乱癖、ギャンブル癖などのない者。
・日本国内、国外において犯罪暦のない者。
[第3章] 利用契約成立・サービス費用(料金)の支払い
第4条 利用契約書の締結
1.入会希望者は。所定の手続きに従って、甲への入会を申し込むこと。
2.第3条の基準による資格審査を経て、甲が承諾した者とのみ利用契約書を締結し、甲の会員として認められる。
3.入会希望者が入会申込みの段階で、虚偽の事実を申告した場合、甲は入会を拒否することができる。
第5条 サービス費用(料金)の支払い
入会希望者及び会員は、甲の提示するサービスの内容・費用・支払方法に同意し、それにそって支払わなければならない。
[第4章] 守秘義務
第6条 個人情報の保護
甲と会員は、甲のサービス業務に関連して知り得た会員の個人情報について、プライバシー保護のための守秘義務を負う。
[第5章] サービス内容について
第7条 お見合いサービス業務
1.甲は会員に対し、見合い相手を紹介するための準備を行う。
2.甲は見合いツアーを企画し、会員に告知し、実施する。
3.結婚の意思のある会員の見合いをサポートする。
第8条 国際結婚サービス業務
1.結婚の意思のある会員同士に対し、利用契約書に従い結婚が成立するようにサポートする。
2.甲のサービスによる婚約・結婚期間中の会員に対し、利用規約に従い安定した結婚生活に臨めるようにサポートする。
[第6章] 会員の義務
第9条 会員の義務
1.会員は甲のサービスを受ける際、甲のすべての指示に従わなければならない。
2.会員は甲のサービスを受ける際、法律・公序良俗を守らなければならない。
[第7章] 禁止事項(付則1参照)
第10条 偽装結婚
会員は、結婚の意思を持たずに、甲のサービスを受けてはならない。
第11条 不法行為
会員は、甲のサービスを受ける利用契約期間中、法に触れる行為を犯してはならない。
第12条 甲への業務妨害行為
会員及び元会員は、甲の業務を妨害する行為、また利益を害する行為を行ってはならない。
[第8章] 責任・免責事項、損害賠償等(付則2参照)
第13条 甲・会員等の責任について
会員は、結婚の意思を持たずに、甲のサービスを受けてはならない。
第11条 不法行為
1.甲の事情による損害
甲の事情により、会員に対し損害を与えた場合、甲は誠意を持って、損害賠償責任を負うこととする。
2.会員等の事情による損害
・基本的に甲は第三者として、会員に見合い・結婚をサポートするもので、会員の行動に対して、一切の刑事的・民事的責任を負わない。
・会員及び元会員の行動が、他の会員及び元会員に何らかの損害を引き起こした場合は、法律に従い問題を解決する。
・甲は、紹介者としての責任について考慮し、被害を被った会員に上限30万円の慰謝料を支払う。
・甲の名誉が害される損害を考慮し、損害を引き起こした会員又は元会員に甲の基準に応じて、損害賠償と慰謝料を支払う義務が生じる(例:偽装結婚の場合は600万円以上)。
第14条 その他の紛争事情について
第7章の「禁止事項」に該当しないまたは甲の紹介責任に関連しない紛争について、甲は一切責任を負わない。
[第9章] 会員及び会員資格の終了(付則3参照)
第15条 退会
1.会員は、原則として自己の意思に基づいて、いつでも退会することができる。
2.退会をもって、甲と交わした利用契約も終了する。
3.退会の際、いかなる場合においても、正当に費やした費用(料金)の返還はしない。
第16条 規約違反
1.第7章にある「禁止事項」に該当する行為を行った会員は、会員資格が終了したと見なされる。
2.その他甲は、正当な理由をもって会員としてふさわしくないと見なす会員の資格を終了させることができる。
利用規約●付則
<付則1:利用規約第7章「禁止事項」の解釈>
以下の行為を禁止し、違反した場合、損害賠償責任が生じる。
1.お見合いツアー出発前からお見合いツアー終了までの段階
・結婚ではなく他の目的でツアーに参加すること。
例:外国の犯罪組織(人身売買、麻薬ルート、拳銃密売など)との連絡、犯罪等の調査・準備、外国での犯罪が目的(婦女暴行、隠し撮り)等
・お見合いツアー中での不法行為
例:婦女暴行、窃盗、麻薬売買等
・お見合いツアー出発前から渡航中あるいはその後の、甲の業務妨害と見られる行為
例:どちらか一方の誘いあるいは共謀の上、お見合いツアー後、甲のサービスを利用せず会員同士で結婚する等
また、サービス利用契約中・退会後の妨害行為も禁止事項に当たる。
2.婚約中で、結婚がまだ成立していない段階
・偽装結婚の意思の発覚
・婚約破棄
3.外国での結婚が成立後、女性会員が日本にまだ入国していない段階
・偽装結婚の意思の発覚
・重大な犯罪を犯すことまたは犯した犯罪の発覚
上記の2点は女性会員の日本入国拒否の主たる理由となる
4.女性会員が来日し、結婚生活を営む段階
・偽装結婚
・不法行為:最初から結婚の意思はあるが、故意によって不法行為を犯す。
例:窃盗、違法賭博、麻薬使用、麻薬売買、人身売買、恐喝、傷害、殺人等
「不法行為」の解釈の例
・軽度の過失:例えば物損事故は該当しない
・故意による軽度の違反行為:例えば駐車違反などは該当しない
・重度の過失:例えば酒気帯び運転による人身事故などは該当する
・不当行為:結婚生活を妨げるもの
例:家庭内暴力、子供の虐待、浮気、別居、家庭内窃盗、多額の借金、同居の親の世話の放棄等
<付則2:第8章の「責任・免責事項、損害賠償等」の解釈、諸費用の扱い>
第1条 損害賠償・免責事項等について
1.甲のサービス契約期間中、明らかに甲の過失によって、会員に損害を生じさせた場合、甲は責任をもって賠償金又は慰謝料を会員に支払う。
例:お見合いツアーを組まない、結婚の合意に達した会員のサポートをしない、女性会員の入国手続きのサポートをしないなど
2.第8章の規定に従い、会員又は甲のサービスによって結婚した元会員同士の事情による損害賠償責任が発生し、かつ甲の明らかな過失が認められなかった場合(第7章の「禁止事項」の違反に該当)、甲は損害を被った会員又は甲のサービスによって結婚した元会員の心情を考慮し、30万円以下を慰謝料として支払う。また、そのような違反行為によって甲への名誉毀損・業務低下を引き起こした会員又は甲のサービスによって結婚した元会員は、甲に100万円以下の損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
3.違反行為が行われたが、会員又は甲のサービスによって結婚した元会員の間に賠償責任が生ぜずとも、甲の名誉毀損・業務低下が生じる場合、違反した会員又は甲のサービスによって結婚した元会員は、甲に100万円以下の損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
例:元会員が麻薬売買に関わり有罪判決を受けたものの、元会員の配偶者がそれを知っても離婚する意思がない。会員間には、損害が発生しない。しかし、両国の入管当局には、甲がそのような犯罪に加担すると見られる可能性があり、甲の名誉毀損と業務の低下が避けられない。
4.双方の会員又は甲のサービスによって結婚した元会員が「禁止事項」に当たる行為を行った場合、いずれも甲に100万円以下の損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
5.特に違反行為が著しく、甲の損害が100万円を超える場合、会員又は甲のサービスによって結婚した元会員は、損害の程度に応じて甲に損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
6.当事者間の損害賠償金また慰謝料請求は、当事者の責任において行う。
7.損害賠償金・慰謝料が支払われたことにより、甲が負う責任又は甲に対する責任は終了する。
例:「3」にあげた例のように、いったん損害賠償金と慰謝料が甲に支払われると、甲の又は甲に対する責任は終了とする。たとえその後、会員又は甲のサービスによって結婚した元会員夫婦の間に、何らかの賠償責任が発生したとしても、甲は一切責任を負わない。
8.会員及び甲のサービスによって結婚した元会員同士の離婚によって、甲が負う責任又は甲に対する責任は終了する。
第2条 諸費用について
1.違反行為によって会員資格が終了した会員には返還しない。
2.お見合いツアー費用と成婚・花嫁迎え入れ費用の返還は、「中途解約(キャンセル)規定」に準ずる。詳細については、次の通りである。(「?A」以下は、賠償責任が生じる)。
・お見合いツアーの中止・放棄・キャンセル・離脱
・甲の事情による場合
甲は、受領したお見合いツアー費用を会員に全額返還する。
・会員の事情による場合
お見合いツアーのキャンセル:お見合いツアーの費用から期日の経過分を差し引いた割合で返還する(別記、詳細説明を参照)。
お見合いツアーの離脱(途中帰国など):まったく返還できない。
・婚約破棄
・男性会員の事情による婚約破棄
男性会員と甲との間の支払関係は
「成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われていない場合」
男性会員が甲に、賠償金と慰謝料を支払う。
「成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合」
サービスを受けた費用と、「一時金に賠償金と慰謝料を加えた金額」を清算する。差額が生じる場合、支払差額が生じる方が相手に差額を支払う。
「成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われている場合」
サービスを受けた費用と、賠償金・慰謝料を清算する。差額が生じる場合、支払差額が生じる方が相手に差額を支払う。
甲と男性会員との間の支払関係は
「成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われていない場合」
サービスを提供した費用と慰謝料を精算する。差額が生じる場合、支払差額が生じる方が相手に差額を支払う。
「成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合」
サービスを提供した費用と、「前金に慰謝料を加えた金額」を清算する。差額が生じる場合、支払差額が生じる方が相手に差額を支払う。
「花嫁迎え入れ費用の全額が支払われている場合」
甲は男性会員に、サービスを提供した費用を除いた金額を返還し、慰謝料を支払う。
・双方の合意の下の婚約破棄
甲と男性会員との間の支払関係は
「成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われていない場合」
甲は、サービスを提供した費用を請求する。
「成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合」
サービスを提供した費用と一時金を清算する。差額が生じる場合、支払差額が生じる方が相手に差額を支払う。
「成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合」
甲が男性会員に、サービスを提供した費用を除いた金額を返還する。
3.在留資格が取得できなかった場合
・男性会員の事情による
男性会員は甲に、賠償金と慰謝料を支払う。
甲は女性会員に、慰謝料を支払う。
・女性会員の事情による
女性会員は甲に、賠償金と慰謝料を支払う。
甲は男性会員に、サービスを提供した費用を除いた金額を返還し慰謝料を支払う。
・双方の事情による
双方とも甲に、賠償金と慰謝料を支払う。
4.婚姻(結婚)無効
例:偽装結婚目的、戸籍の詐称が原因
結婚式がすでに行われている場合、甲は業務を果たしたと見なされる。男性会員から受領した金額は、原則として返還しない。ただし、まだ行われていないサービスがある場合、そのサービスの費用分だけ返還する。
例:女性会員が来日し、日本語学習の段階に戸籍詐称などが発覚、まだ受講していない
日本語学習などの費用分だけ返還する。
・賠償責任と慰謝料については、付則2の第1条の解釈及び内容に準ずる。
<付則3:離婚>
1.離婚は、当事者が自己責任において行う。
2.離婚は、甲が負う又は甲に対する責任の終了であるために、会員及び甲のサービスによって結婚した元会員は、甲に通知義務がある。
3.離婚後の会員及び甲のサービスによって結婚した元会員は、甲とはまったく無関係となる。